制定および施行 2010年4月1日
改正 2015年3月8日
改正 2020年7月30日
ACT Japan: The Japanese Association for Contextual Behavioral Science 会則
- 第1章 名称および事務局
- 第1条 本会はACT Japan: The Japanese Association for Contextual Behavioral Scienceと称する。
- 第2条 本会は、事務を処理するために事務局を置く。事務局の規程は別に定める。
- 第2章 目的および事業
- 第3条 本会は、わが国における機能的文脈主義にもとづく認知科学と行動科学およびその実践の発展と促進をはかること、人間の苦悩の軽減と生活の向上を促進することを目的とする。目的を達成するために、本会は次の役割を果たすことを目指す。
- 1)文脈的行動科学の原理の応用やその実践に従事する日本の科学者、学生、実践家またはそれらの専門領域に関心のある一般の人々にとって、本会が科学的・専門的準拠集団となること。
- 2)人間が生きる上で直面する課題に適用可能な“人間の行為”に関する学問と研究について、一貫した漸進的科学の発展の促進をはかる。
- 3)次のことに関連する基本原理および機能的で応用性の高い理論の特定と発展を目指す;効果的な応用技術、最善の科学的エビデンスにもとづく訓練方法や予防的介入方略と治療的介入方略の発展。
- 4)基礎分野と応用分野、実証的知見と実践的応用の間のダイナミックで継続的な相互作用を尊重する科学的視点の促進を目指す。
- 5)平等で、オープンで、自己批判的で、差別なく互いに支援し合うことが可能なスタンスを示す研究者、教育者および実践家のコミュニティーの発展を支援する。このスタンスは、他者の利益のためにオープンであり、コストをかけない方法で職務に取り組むことを重視するものである。これらのスタンスは重要な結果をもたらし、彼らの取り組みにさらなる示唆を与える。
- 6)文脈的行動科学に関連する問題について、わが国の政治団体や立法機関、意思決定機関に助言する。
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 1)年次ミーティング、フォーラム、会議の開催
- 2)ニュースレターおよび機関誌の発行
- 3)ウェブサイトやメーリングリストの立ち上げ
- 4)その他、前条目的を達成するための活動の企画や資金援助
- 第3章 会員
- 第5条 本会の会員となろうとするものは、本会の目的に賛同し、所定の年会費を納入するものとする。また、本会の会員となろうとするものは、人種、国籍、民族、宗教、性別、性的嗜好、年齢、政治的所属、精神的身体的障害による差別なく、認められるものとする。
- 第6条 本会の会員は、専門会員、学生会員、賛助会員とする。
- 1)専門会員は、大学学部卒業以上または同等の学識を持つと認められるものとする。
- 2)学生会員は、現在、関連領域の大学院に在籍中のものとする。
- 3)賛助会員は、本会の目的に賛同し事業を賛助する個人及び団体とする。
- 第7条 会員になろうとするものは、所定の申込書類を提出し、理事会の承認を得なければならない。
- 第8条 会員は本会の開催する事業に優先的に参加できる。
- 第9条 3年間以上ACT Japanの会費を滞納した場合は、会員としての資格を失う。また、会員に倫理的に不適切な行為があった場合、理事会はこれに対し、退会勧告または除名処分を適用することができる。
- 第4章 役員
- 第10条 本会には次の役員を置く。
- 1)理事長(President) 1名
- 2)理事 若干名
- 3)監事 1名
- 4)学生代表 1名
- 第11条 役員の選出は次のような方法で選出される。
- 1)理事長は理事会において推挙され、総会において承認を受ける。
- 2)理事は正会員の互選による。また理事会推薦により若干の理事を選出することができる。
- 3)監事及び学生代表は理事長が推薦し、理事会において承認を受ける。
- 第12条 役員は次の任務を行う。
- 1)理事長は本会を代表して会務を総括し、総会及び理事会の議長を務める。
- 2)理事は理事会を組織して本学会の事業執行の責任を負う。
- 3)監事は本会の会計を監査する。
- 4)学生代表は理事会での議案の提出や意見提案ができる。
- 第13条 役員の任期は次のとおりとする。
- 1)理事長の任期は3年とする。また2期6年を超えてはならない。
- 2)理事及び監事の任期は3年とする。また再任を妨げない。
- 3)学生代表は任期を3年とする。ただし、学生資格がなくなる場合には、その時点で任期終了とする。
- 第14条 役員選挙の候補者は、本会の会員であることを条件とする。役員は、本会に所属する会員の電子メールによる投票によって決定する。
- 第5章 会議
- 第15条 理事長は総会を毎年1回主催し、必要事項に関する承認または決議を行う。総会の議決は出席会員の過半数の同意による。
- 第16条 理事会
- 1)理事会は、本会の業務の全てを管理し、会則に定められた範囲内において責任を負う。
- 2)理事会は理事長の招集または理事の3分の2の要請により随時開催することができる。また理事会は、本会の目的にかなう事業遂行するために、委員会を組織することができる。
- 3)本会のポリシーに影響を与える理事会の活動については、年次総会または電子メールによる投票にて、有効投票数の過半数以上の承認を得ることを条件とする。
- 第6章 会費
- 第17条 本学会の会費は理事会で協議し、総会において決定される。
- 1)専門会員 入会金1,000円、年会費3,000円
- 2)学生会員 入会金1,000円、年会費2,000円
- 3)賛助会員 年額1口50,000円
- 第7章 改正
- 第18条 本会則の改正は、総会あるいは電子メールによる投票にて、有効投票数の過半数以上の承認を得た場合に認められる。会則の改正を求める場合は、理事会の承認または全会員の5%以上の会員 の承認を必要とする。会則の施行から5年の間に、理事会は特別な委員会に本会則の内容に関して検討を依頼し、必要とされる修正事項を確認するものとする。
- 第8章 解散
- 第19条 本会を解散または終了する場合は、本会のすべての資産、財産、権利は、1つまたはそれ以上の科学的・専門的非営利団体に譲渡する。